医療費控除で家族の費用や領収書はどう扱う?

Q: 確定申告で医療費控除を受けたいです。家族の治療費や通院の交通費は合算できますか?領収書の保存や明細書の作り方、保険金の扱いについても教えてください。

A1: 合算の可否
原則として、納税者と生計を一にする配偶者や親族の医療費は合算して申告できます。控除額は「支払った医療費の合計額」から保険金などで補填された額を差し引き、さらに10万円(または総所得金額等の5%のいずれか少ない額)を超えた部分が対象です。

A2: 領収書と明細書
医療費の領収書は原則として保存が必要です。確定申告時には医療費控除の明細書を作成して提出できますが、税務署から求められた場合に備え領収書は一定期間(通常5年程度)保管しておきましょう。明細書には受診者名、医療機関名、支払額、通院交通費の内訳などを記載します。

A3: 保険金や交通費の扱い
健康保険や損害保険から給付された治療費相当額は医療費から差し引きます。通院交通費は公共交通機関の運賃は対象になりますが、通勤や日常の移動は含まれません。タクシーはやむを得ない場合のみ認められることが多いです。複雑なケースや高額療養費制度との関係は、最寄りの税務署や税理士に相談すると安心です。

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