副業のアルバイト収入が年間20万円以下なら確定申告は不要ですか?

Q: 本業が会社員で、副業のアルバイト収入が年間20万円以下の場合、確定申告は不要でしょうか?

A1: 原則として、給与所得者で副業の所得(給与以外の所得や複数の給与のうち年末調整を受けていないもの)が年間20万円以下なら、確定申告が不要となるケースが多いです。ただし例外があります。

A2: 例外として、年末調整を受けていない2つ目の給与がある場合や、医療費控除や住宅ローン控除などで申告する必要がある場合、または副業で源泉徴収されており還付を受けたい場合は申告した方が有利です。所得の種類や税の扱い(給与所得か雑所得か)によって判断が変わります。

A3: 住民税は別扱いで、市区町村への申告が必要になる場合があります。副業先に「給与から住民税を徴収してほしくない」と申し出ることで本業の給与にまとめてもらうことも可能です。迷う場合は源泉徴収票や収入証明を揃え、税務署か税理士に相談すると安心です。

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