会社員ですが、アルバイトやフリマ・ネットオークションでの副収入が年間で合計20万円以下です。勤め先の給与は年末調整で処理済み、副業については源泉徴収されていません。この場合、確定申告は不要でしょうか。また、住民税や経費の扱い、申告したほうが良いケースがあれば教えてください。
A1. 結論
原則として給与所得者が副業で得た雑所得の合計が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です(所得税の申告について)。ただしこれはあくまで所得税の簡便基準であり、全てのケースに当てはまるわけではありません。
A2. 例外と注意点
・副業が事業所得に該当する場合や複数の給与がある場合は判定が異なります。・医療費控除や配偶者控除の適用、還付を受けたい場合は申告した方が有利です。・住民税は別に判断され、年間20万円以下でも市区町村から申告を求められることや、住民税の特別徴収に関する扱いで勤務先に影響が出る場合があります。
A3. 実務的な対応
副業の収入と経費の明細を保存し、年間所得が閾値に近い場合は早めに計算しておくこと。還付を受けたい、または経費を損金算入したいときは確定申告を検討してください。不明な点は税務署や税理士に相談すると安全です。
