副業でフリーランス収入があります。確定申告や住民税、扶養の扱いはどうなりますか?

質問:会社員で給与収入があり、副業でフリーランス(個人事業)の収入があります。確定申告は必要ですか?青色申告にするメリットや経費にできるもの、住民税の支払い方法(給与天引きにするか自分で払うか)、扶養や配偶者控除への影響について具体的に教えてください。

A1(基本的な対応):副業収入がある場合、年間の雑所得・事業所得が20万円を超えると原則確定申告が必要です(給与所得者の場合)。事業として続けるなら「事業所得」として青色申告の届出を出すと、帳簿要件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除などの優遇があります。経費は業務に直接関係する支出(通信費、仕事用の備品代、交通費、家事按分した在宅割合の一部など)を計上できます。

A2(住民税と徴収方法):住民税は確定申告の結果に基づき市区町村が計算します。納付方法は「特別徴収(給与天引き)」か「普通徴収(自分で納付)」を選べる場合があります。会社に副業を知られたくないときは、確定申告の際に住民税を普通徴収にする旨を申告書で指定すると市区町村の手続きで普通徴収にできることが多いです(市区町村の運用により異なるため確認してください)。

A3(扶養・配偶者控除の影響):配偶者控除や扶養に関する基準は税法と社会保険で異なります。税法上は配偶者の合計所得が一定額を超えると配偶者控除が受けられなくなります(給与のみの場合の目安などは103万円・150万円などとされることがあります)。社会保険の扶養(健康保険・年金)の判定基準も別で、年収の目安(例:130万円前後)を超えると扶養から外れる場合があります。最終的には所得金額の試算をして、市区町村や加入している健康保険組合・年金事務所に確認するのが確実です。初めてなら税理士や税務署の無料相談を利用するのがおすすめです。

タイトルとURLをコピーしました