隣人の騒音がひどい場合、法的にはどう対応できますか?

質問:深夜や早朝に隣人の大音量のテレビや大声で眠れないほど騒がしく、注意しても改善しません。法的にどのような対応が可能でしょうか?

A1(法的根拠と手段):民法上、他人の平穏な生活を侵害する行為は不法行為(民法709条)になり得ます。騒音が著しい場合はまず「差止請求」や「損害賠償請求」を検討できます。裁判での解決のほか、仮処分を申し立てて一時的に騒音を止めさせる手段もあります。

A2(手続きと証拠):訴訟や仮処分を有利に進めるには、日時と音の様子を記録した音声・動画、第三者の証言、騒音が継続することを示す日誌など証拠を集めることが重要です。内容証明郵便で正式に改善を求めることも有効です。弁護士に相談して示談交渉や調停を検討しましょう。

A3(まず取るべき実務的対応):まず管理会社や大家、自治会を通じて注意を促してもらう、自治体の生活環境窓口に相談する、警察に迷惑行為として相談する(ただし民事問題は限界あり)といった公的な相談窓口を利用してください。話し合いが困難な場合は弁護士やADR(裁判外紛争解決手続)を活用するのが現実的です。

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