質問:家族の医療費を支払いましたが、どのような支出が医療費控除の対象になるのか分かりません。例えば、通院の交通費、薬局で買った市販薬、健康診断や人間ドック、予防接種、マッサージや民間療法、出産費用などはどうなりますか?領収書の保存や確定申告の手続きについても教えてください。
A1:医療費控除の対象となるもの
原則として「病気やけがの治療」に直接必要な費用が対象です。診療費、治療に伴う処方薬、入院費、手術費、通院の公共交通機関やタクシー代(治療のため)などが該当します。一方、予防目的の健康診断や一般的な人間ドック、予防接種、審美目的の美容整形、通常の出産費用は基本的に対象外です。ただし合併症や治療が必要になった場合の費用は対象になることがあります。市販薬については、通常の医療費控除の対象になりにくいですが、特定の要件を満たす対象医薬品購入で「セルフメディケーション税制」を選択できる場合があります。
A2:領収書や記録の扱い
医療費控除を受ける際は、誰のための医療費かを明示した領収書や支払明細を保存しておきます。交通費は日付・区間・目的(通院等)をメモしておくと良いです。確定申告書には「医療費の明細書」を添付または提示しますので、領収書は申告後もしばらく保管(原則として数年程度)してください。
A3:申告時期と実務的な注意点
確定申告は通常、前年分を翌年の2月中旬〜3月中旬に行います。年の途中で支払った医療費を合算して家族分をまとめて申告できます。セルフメディケーション税制を利用するか従来の医療費控除を利用するか選べる場合があるため、どちらが有利か計算して判断してください。不明点があれば税務署や税理士に相談すると安心です。
