質問:不利な内容に気づかないまま契約書にサインしてしまいました。相手にだまされたり、説明が不十分だった場合、後で契約を取り消したり無効にできますか?どうすればよいでしょうか?
A1: 一般的には「詐欺」「強迫」「錯誤」があれば民法上取り消しが認められる可能性があります。たとえば故意に重要事実を隠して騙された場合や、脅されて不本意に署名した場合は取り消しや無効を主張できます。ただし立証が必要で、相手の行為や自分の意思表示の状況を示す証拠が重要です。
A2: 消費者契約や訪問販売など特定の類型では消費者保護法や特定商取引法が適用され、クーリングオフや契約解除の制度が使える場合があります。契約後の期間や相手の事業者性など条件が決まっているので早めに確認してください。
A3: まず署名後は冷静に行動し、契約書のコピー・やり取りの記録・音声やメールなど証拠を集めます。相手に中止や解除を文書(内容証明郵便)で通知する方法がありますが、自己判断で交渉せず、消費生活センターや弁護士・法テラスに相談することをおすすめします。早めに相談するほど対応の幅が広がります。
