賃貸中に大家が一方的に賃料を値上げできるか?

質問:賃貸中の部屋について、大家さんから「来月から賃料を○○円に値上げする」と一方的な通知を受けました。契約書には値上げに関する特別な条項はなく、どう対応すればよいでしょうか?

回答(A1〜A3形式):
A1:一般的見解
賃料は契約に基づく債務であり、契約期間中に大家が一方的に変更することは原則できません。賃料改定の権限が契約書に明記されているか、入居者と合意がある場合を除き、通知のみで強制的に値上げすることは難しいと考えられます。

A2:具体的対応
まず契約書を確認して改定条項や特約の有無を確かめましょう。根拠がない場合は大家に書面で理由を求め、合意しない旨を伝えます。交渉は書面で記録を残し、地方の消費生活センターや法テラス、または弁護士に相談すると安心です。裁判や調停が必要になるケースもあります。

A3:例外・注意点
定期借家契約など契約形態や、賃料見直し条項がある場合は事情が異なります。契約終了後に更新せず新たに賃料を変更するのは可能ですし、経済事情を理由に合意形成が求められる場合もあります。具体的な判断は個別事情に左右されるため、専門家へ相談してください。

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