Q: 自筆証書遺言の効力と注意点を教えてください。
A1: 自筆証書遺言は遺言者が全文を自署し、日付と署名を記載することで原則有効になります。2019年法改正以降、法務局に遺言書を保管してもらう制度があり、これを利用すると家庭裁判所の検認が不要になり、紛失や改ざんのリスクを減らせます。ただし、署名漏れ・日付不明・訂正のやり方が不適切だと無効になるため、方式要件の確認が重要です。
A2: 実務上は公正証書遺言(公証役場で公証人が作成、証人が必要)を選ぶと安全性が高く、争いを避けやすいです。遺留分への配慮、相続分や財産の特定、代償分割の方針、受遺者の明確化などを具体的に書くと後々のトラブルを減らせます。保管や家族への説明も忘れずに。
A3: 財産が多額、事業承継、相続人間で争いの予想がある場合や方式に不安がある場合は、早めに弁護士・司法書士・税理士に相談して文言や方式を整え、公正証書化や法務局保管を検討してください。
自筆証書遺言の効力と注意点は?
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