遺言がない場合、借金は誰が払う?相続放棄と限定承認の違いは?

質問:父が遺言を残さず亡くなりました。預貯金はわずかですが、借金が多いかもしれません。相続人である私たちが借金を払う必要はありますか?相続放棄や限定承認の手続き、期限、必要書類を教えてください。

A1(法律の基本)
相続は原則として被相続人のプラス・マイナスを承継しますが、相続人が自動的に借金を個人的に負担するわけではありません。相続を単純承認すると債務も承継します。相続放棄をすれば当初から相続人でなかった扱いとなり、債務の負担を免れます。限定承認は相続財産の範囲内で債務を清算する制度で、債権者と相続人間の調整に使われます。

A2(手続きと期限)
相続放棄・限定承認はいずれも、相続の開始を知った時から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。必要書類は被相続人の戸籍謄本、死亡を確認できる書類、相続関係が分かる戸籍、申立人の印鑑や本人確認書類など。限定承認は相続人全員の共同申立が求められるため手続きが複雑です。

A3(実務的アドバイス)
まず金融機関や貸金業者と連絡を取り、債務の状況を把握してください。相続放棄を検討する場合は3か月の期限厳守が重要です。債務額が不明、遺産分割が必要、相続人が多いなど複雑な場合は早めに弁護士や司法書士に相談すると手続きがスムーズになります(本回答は一般的な説明であり、個別事案は専門家にご相談ください)。

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