質問:築年数の古い賃貸物件を契約しようとしています。内見で壁のひび割れや設備の古さが目立ち、入居後に自分でリフォームや修繕をしたいと考えています。賃貸契約でどこまで改装してよいのか、費用は誰が負担するのか、退去時の原状回復はどうなるのか、契約前に確認しておくべきポイントやトラブルになった場合の対処法を教えてください。
A1(基本事項):賃貸では原則として貸主の承諾なしに構造や共用部分を変える改装はできません。クロスの貼替えや釘打ちなど軽微なDIYでも、契約書に「改装禁止」や「書面での承諾が必要」と明記されていることが多いので必ず確認し、許可を得るなら書面で残しましょう。敷金からの原状回復負担や、契約解除時の修復義務も契約内容で決まります。
A2(修繕の区分):雨漏り・給排水トラブル・構造的欠陥など、生活に支障をきたす瑕疵は貸主の修繕義務です。一方、入居者の過失や通常の消耗による小修繕は入居者負担となることがあります。修繕依頼は写真や日時を添え書面で通知し、応じない場合は消費生活センターや賃貸紛争解決機関に相談できます。
A3(実務的アドバイス):内見時に現状写真を撮り、程度を明記した現状回復の範囲を契約書に盛り込むか、入居時の状態を記録した「入居前チェックリスト」を作成して双方で署名すると安心です。どうしても改装したい場合は手続きと補償条件、費用負担を明文化して合意を取ること。見積もりを数社取って費用交渉や家賃減額を検討し、法的な争いが見込まれるなら専門家に相談してください。
